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国税庁が相続税の計算ルールを見直し
はじめに
こんにちはーーー!!キケンジです!(^_-)-☆
雨天続きから一転、急に晴れだすと、暑さ満載ですね!🌞
資産家や地主系は、何かとお年寄りが多く、エアコンよりは自然の風を好むため、
汗っかきの私は、汗だくで商談を進める、今日この頃です💦
その反動か、自宅ではエアコン全快で過ごしているため、ちょっと風邪気味な感じです。
皆さんも、体調維持にはお気をつけください!(^_-)-☆
マンション節税防止
この一週間、一部の不動産投資家の皆様へは、悲しいお知らせが届いたと思います。
そうです!
区分マンションを賃貸に貸し出すスタイルがお好きな方には、悲報といっていいでしょう!
タワマン節税が、今年いっぱいで廃止になる見込みになりました。💦
なぜ!?
なぜにこうなったかというと、相続税の仕組みが、市場の変化に追いついていないのが、現状のひとつとしてあります。
マンションの評価額というのは、ざっくりいいますと、土地・建物ともに、部屋数(戸数)で割った額が、一室当たりの値段になります。
そうすると、タワーマンションなど、高層階に行くほど値段があがると、戸数で割った平均値と高層階の実勢価格(市場価格)とが、非常に乖離していくわけです。
つまり、値段は高いけど、税金は安いままだよ!っていった具合ですね。
その乖離を狙いタワーマンションの高層階を取得して、節税を見込む投資家さんが多数いらっしゃった次第です。
最高裁の判例
ですが、この度の4月19日の最高裁の判例で、NGの結論が出まいした。
路線価に基づき、約3億3000万円=相続税0円と評価されたものが、
国税庁から、それは違うだろうと指摘をされ、
不動産鑑定評価をもとに、約12億7000万円と評価され、約3億円の追徴金が課せられた事例が出ました。
このケースは、相続対策にと、近々に行った訳ではなく、相続発生のかなり前から行ったにもかかわらず、こうして大きな追徴金が課せられた事例となりました。
その問題点と影響は、今後計り知れないものがあると感じます。
あとがき
『僅かな法も隙間も許さない!』
そんな国税の意気込みを、ヒシヒシと感じます!💦
往年の名作「マルサの女」を思い出します。
世に税金対策といいつつ、節税法が沢山ありふれていますが、
一旦は支払いを逃れられても、後々いつかは支払う仕組みになっているのが、税金です。
結局いつか払うのなら、安心して暮らせるよう、納税する気持ちも大切ですね。
それでは、また!!
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