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はじめに
こんにちは~~~!!キケンジです!!(^_-)-☆
ゴールデンウィーク真っただ中、みなさんいかがお過ごしでしょうか🌳
見ているだけども胸がすく、素晴らしい青空が広がっていますね~🌥
見ているだけども胸がすく、素晴らしい青空が広がっていますね~!
とはいえ、あまりにも晴天過ぎて、ちょっと真夏日のような強い日差しも!?
日焼けしそうな直射日光ですが、日焼けは厳密にいえば「軽度のやけど」になります。
連休明けのお仕事に差し支えないように、日焼け対策もお勧めしたいと思います。😎
つばめの子育て
先日、とある賃貸オーナーさんへの用事で、オーナーの自宅がある賃貸物件へお伺いしました。
「亀の甲より年の劫」といいますか、業者の私たちが思いもしない対応策を、オーナーさんはお持ちです。
物件へ入館しようとしたその時、軒下に様々な趣向が施されていました。
風除室扉上には、巣を造れないように、ビニール袋を加工して保護。
そのまま、視線をずらし、巣を造りそうな辺りを見かけると、これまた違った対応策が施されています。
元農家である地主大家のお客様。
農家の鳥獣対策が、賃貸管理に生かされているのが、目の前で確認できます。
春先は、ツバメの巣による糞害などで、頭を悩ます大家さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか。
事実私たちにも、ツバメの巣を撤去してほしい!とオーナー・入居者からの要望は、毎年のごとく多数あります。
鳥獣保護法
しかし、皆さんはご存知でしょうか。
日本には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(略称:鳥獣保護管理法)があります。 これによって、ツバメなどの野鳥は守られており、都道府県知事の許可がなければ、卵やヒナがいる巣を壊すことは違法になります。 これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
むやみやたらに、巣をどうこうしようとしたら、上記の通りに犯罪者になってしまいます。
物件を所有・管理しているからといって、独断で自由に巣や鳥に手を加えることは、できないのです。
どうしてもという場合は、各々の地方自治体である役所等に問い合わせてみるのが、先決と言えるでしょう。
必ずしも撤去の許可が下りる訳ではありませんが、長年培った対応策などを教えて戴けることでしょう。
とはいえ、ツバメは渡り鳥。
いつまでも同じ場所にはとどまりません。
5~6月にもなれば、雛たちは飛ぶことを覚え、自分自身の羽でエサを求め、次なる土地へ向かうことでしょう。
なので、実際つばめと関わることが出来るのも、ほんの1~2か月程度です。
自然とツバメがいなくなった際には、逆に寂しい気持ちになるかもしれませんね。
「ツバメが巣をかける家は縁起がよい、幸せになれる」と、昔からの言い伝え は、ツバメの成長を見守る広い親心が、良い結果をもたらすといっても良いのではないでしょうか。
私もツバメが大好きですが、鳥獣界への貢献が足りないせいか、なかなか私の自宅には巣を作ってくれません。(;^ω^)
あとがき
私たちのこどもの頃、現代のようにゲームや遊び場が沢山あった訳ではないので、もっぱら山の中や、外での遊びが主でした。
メンコやベーゴマといった昭和の遊びも流行っていました。
当時覚えた折り紙の「つばめ飛行機」も、懐かしい思い出です。
普通の紙飛行機と違って、鋭利にひゅんひゅん飛ぶ姿は、本物のツバメさながらに、かっこよく楽しかったですね。
これを機にたまには、デジタルでなくアナログで楽しん見たいと思います。
それでは、また!!(*^-^*)
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