人気ブログランキング
↑ ↑ ↑☆応援クリックお願いします(*‘∀‘)
はじめに
こんにちは~~~!!キケンジです!!(^_-)-☆
今日は月曜日!一週間の始まりです!!
サザエさん症候群の皆様も、そうでない皆様も、明るい人生のために、
今日も張り切って、元気よく行きましょう!!(;´∀`)
譲れないもの
さて、先日の話で、お客様である区分マンションの管理会社さん。
お付き合いのなか、様々な困難を乗り越え、キケンジの要望をお聞きしていただいています。
保有されるレジデンスの賃貸経営で、ひとつだけ、譲歩いただけない内容があります。
それは、『定期借家契約』です。
定期借家契約とは、契約期間が事前に決められている賃貸借契約です。契約期間が満了すると借主は退去する必要がありますが、貸主と借主の合意があれば再契約することも可能です。
期限付きの賃貸のため、借りる側からすると、数年後にまた出ていかなければならないかも!?
といった不安から、また引っ越し費用の工面から、超絶に不人気であること間違いない、ひとつの要因です。
そのため、一部の企業さんの社宅斡旋の際には、「定期借家契約はNG」と明確にうたっているケースがあります。
それはそうですよね。
私自身も、わざわざ出ていかないといけない、マンスリー生活のような物件に、腰を据えて引っ越そうとは、断然思いません。
日本では、更新して続けて住むことのできる「普通賃貸借」が主流ですが、不動産先進国アメリカなどでは、逆に「定期借家契約」のほうが主流だとか!?
「いつまでも住まわれても困る!?」
「ある程度の賃貸収入をあげたら、空き家にして売却する:
といった具合でしょうか。
まあ、借主が強い海外に比べ、借主が強い日本においては、トラブル回避を考えれば、定期借家契約は有効かと思います。
家賃を滞納しても、おいそれと追い出すことができない日本の法律。
今回のお客様は、強制執行で追い出すこともできなかった事例から、リスク回避のため、定期借家契約を前提としています。
ただし、すべての定期借家契約が、期限後に出ていかなくてはならないわけではないため、双方の合意の元、再契約といった具合で住み続けることが可能です。
定期借家の期限を、4~6年と設定すれば、2年ごとに契約更新の多い普通賃貸借契約より、更新時の手数料が、定期借家契約のほうが少なくて済むといった、メリットも表すことができます。
要はやり方次第ですね。
事業用不動産にも
また、定期借家契約は、単に住居系にだけ取り入れられる訳ではなく、商業系や工業系の施設や工場、コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどの敷地など、事業用の契約に関しては、こちらの方がポピュラーな契約といっていいでしょう。
事業系の借地などになると、民法では50年をめどに、借地借家法では10~30年の期間で、契約が定められています。
ショッピングモールのような、大きな施設となると、土地の面積も莫大になります。
ものが大きければ、お金のコストも大きくなり、ちょっとしたことが、大きな出費となってしまいます。
そこら辺を厳密に決めておかないと、大きな痛手となるわけですね。
ダラダラしがちな私の晩酌や、なかなか勉強に始めきれない私自身にも、定期借家契約を押し込んでいきたいところです。(笑)
あとがき
事業用定期借地権の契約に関して、場合によっては公正証書による契約が義務付けられています。
契約内容を曖昧に薄くしたり、言った言わないを防ぐには、これ以上ない証拠となります。
公的機関が認める以上、これ以上ない「正直」な内容になり得るのではないでしょうか。
皆が言った言わないをしなくなり、すべての取引がオープンに、正直に出来たら、もっと世界はより良く、近江商人の三方良しに繋がるのではないかと思います。
私も、できる限り正直に努めていますが、それを言っちゃうとすべてが不幸になるケースもあるため、何とも現実と道徳の狭間で、揺れ動いています。
キックバック制度もそうですが、わざわざ隠さなくても、公に公明正大に皆さんが稼げる世界が出来たらいいですね。
ささやかながら、私も皆さんと一緒に、その一歩を、小さいながらあゆみ進んでいきたいと思います。
それでは、また!!
人気ブログランキング
↑ ↑ ↑☆応援クリックお願いします(*‘∀‘)
コメント