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ようやく全国的に緊急事態宣言の解除がされましたね!
収入の激減したテナントや入居者のフォローアップや、
大々的に変わった働き方など、これから様々な課題があると思います。
正念場はこれからですね!
昨日は、賃貸オーナーさんの法人成りについてのお話でした。
ちょうど銀行さんと法人成りの手続きをしている最中、別件での訪問の際でのご相談。
所有物件も築年数とともにキャッシュフローが低下し、
オーナーさんとしては何かないかと模索しつつ、たまたま来ていた銀行さんに、
頼みこんで教えてもらったのが、法人成りということでした。
顧問税理士さんもおり、相続の専門化もおり、レンダーもついていながら、
いままで全く法人成りのメリットを聞いたことがなかったのだとか・・・。
不思議ですね~。
税理士さんは他の方へ変えることへ。
相続とファイナンスについては、わたくしキケンジCPMが不動産とまとめて
お手伝いさせていただく運びとなりました。
またしても法人化のフォローが追加となった次第ですが、
頼りにされるというのは、ありがたいことです!(*´ω`)
法人といえば、やはり気になるのは税務の問題。
このコロナ渦で、給付金や税金免除など様々な制度が急ピッチで
進んでおり素人では理解に追いつくのがなかなか厳しいものだと思われます。
知り合いの税理士さんの見解によると、
コロナ対策として、「事業年度の変更」が挙げられるようです。
事業悪化による、事業年度の変更によるメリットは、
1.銀行対策として、黒字の決算書が作成できる。
融資をうける場合、決算書の提出が必要です。
コロナの影響で業績が悪化した又はする場合、業績悪化の前
に事業年度を変更したら、黒字の決算書が作成できます。
コロナの影響で経常損益の赤字、又は債務超過になる会社は、
検討しても良いかもしれません。
2.予定納税が不要になる。
予定納税とは、前期の法人税 消費税を基礎として、今期税金を前払いする制度です。
コロナの影響により、資金繰りが悪化した場合、
予定納税の終了期間前に事業年度を変更すると、
中間決算を行う方法もありますが、経理処理の負担増、
事業年度を変更したほうが良いかもし
予定納税の期限の延長については、
免除になるわけではありません。
3.役員報酬の変更が可能
事業年度変更による役員報酬の変更では、
役員報酬にかかる税金、社会保険の負担は大きい為、
4.消費税課税方式が変更できる。
消費税課税事業者選択届書、簡易課税選択届出書、
例えば、簡易課税制度を選択していて、
有利になる場合があります。
この場合、事業年度途中では、消費税の方式を変更できませんが、
変更が可能となります。
上記の他、事業年度を変更しなくても、
また手続きとして、
事業年度の変更は簡単な手続きで変更が可能です。
・株主総会で定款の事業年度変更の決議を行う。
(ただし、実務上は会計事務所が議事録作成して
終了しているケースが多いのではないかと思います。)
・税務署に届出書を提出する。
(法務局への提出は不要なので費用がかかりません。)
私も、会社法と税務に関しては、まだまだ疎いので、
これを機にしっかりと深堀りしていきたいと思います。
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