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民法改正611条

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こんにちは!キケンジです。(^-^)✨

一段と寒くなってきましたね🌬
今日もバス通勤,コロナ渦で窓はほぼ全開!!
バス停で待っているよりも,めちゃめちゃ寒い車内🌬
涙が出てきます。😭

しかし少し経つと,段々とシートが暖かくなってくるではありませんか?!
えっ!もしやヒートシーター付き??
古い昭和製のバス,そんな筈はありません。

気づいてみれば,私のお腹周りお肉よる,
ミートテックならぬミートヒーターの効果でした・・・。😅

さて,民法改正により大家さんの修繕義務が変わってきています。

民法改正611条によると,

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

となっています。

賃借人のせいじゃなく,まともに住めなくなった場合は,
減額にないますよという内容です。

オーナーさんにとっては,結構強烈な改正です。

雨漏りや水漏れ事故,その他エトセトラ・・・。
昨今では,エアコンが故障し,夏場では生死に関わるため,
損害賠償責任までに発展するケースも耳に挟みます。

今までは,グレーな部分が多かったため,
減額交渉や補償対応などしなかったオーナーさんも多々
いらっしゃるのではないでしょうか。

そんなグレーな部分にトドメを刺すか如くの民法改正!!
全てがポケットマネーで庇い切れるものではありません。
大規模な修繕に至ってしまうケースを想定すると,
補償範囲の広い保険に入るのも,一つの対応ですね。

50年ぶりの民法改正。
実務にようやく法律が追いついてきた感じですね。
今回の大鉈は,さまざまなケースに反映しています。
その分,万が一のリスクヘッジも大切ですね。

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