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おはようございます!キケンジです。(*´ω`)✨

近頃は身近な不動産ネタが、ホットなひと月でしたね。

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一つ目は、「アパート階段崩落事故」から、
ずさんな手抜き工事が、まだまだ蔓延していることを知りました。

二つ目は、賃貸管理にしても、そんなずさんな契約や管理を防ぐべく、
「賃貸不動産経営管理士」が管理する物件を目的とした延長で、
「業務管理者」の移管講習が始まりました。

三つめは、「事故物件」病死は対象外、殺人、自殺は告知を求めるといった、
客付け時の心理的瑕疵に大きく影響される話がでてきました。

手抜き工事については、いくら管理会社へ責任を向けられようとも、
建築に関しては素人である不動産業者へ、手抜きを見抜けといっても、土台無理な話です。
できることであれば、ホームインスペクションの資格を持った、
ホームインスペクターによる、建物診断をしておくことも、
こういった大きな事故を防ぐ手段の一つと思います。

業務管理者については、
宅建士や賃貸不動産経営管理士の有資格者が、数時間の講習での資格取得が可能。
賃貸管理の契約時に、管理会社の事務所へ最低1人は設置しなければならないというお話です。
確かに、賃貸・売買仲介業務の重要説明事項と同様に、
賃貸管理契約の請負時には、本来、賃貸不動産経営管理士による
重要説明が必要とされていますが、
実際のところは、まだまだ有資格者も少ないためか、業務の効率上
無資格者で済ましているところも、少なからずあるようです。

無資格者や賃貸管理のプロでない業者による、
管理委託やオーナー被害を防ぐ方向にあるというのは、
まっとうな方向へ向かうようで、喜ばしいことと思います。

そして、病死については告知義務なしというのは、非常に大きいのではないでしょうか。

「病死でも、人が亡くなっていたなら、住まなかったよ!!」
という二次クレームもなんだか増えそうな予感がします。

事実、私も業務上、実際に室内で亡くなった訳ではないですが、
前入居者が亡くなられたお部屋の客付け~入居後のクレームに関しては、
非常にナイーブな対応を経験してきました。

「病死だから、言わなくていいんだろ!?」
と、どんどん強気な大家さんや営業マンは、今後増えてくるのではないでしょうか。
住む方によっては、大きな懸念材料の一つ。
なんともジャッジが難しいところです。

それでは、また!!

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