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宅建業者による人の死の告知に関するガイドライン

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おはようございます!キケンジです。(*´ω`)✨

まだ残暑厳しく秋の訪れを感じ始めたころですが、
師走はもう目の前!今年も残すところ3か月を切りました!
年末ジャンボ宝くじ、有馬記念、ビッグイベントも待ち構えていますね!

さて、国土交通省は10月8日に、
「宅地建物取引業者による、人の死の告知によるガイドライン」
を公表しました。

《参照サイト》

○「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」HPはこちら
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

○「ガイドラインの概要」はこちら
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427025.pdf

○「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」はこちら
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf

私もこの不動産業界に携わっているなか、
お亡くなりになられるケースが少なからずありました。

戦国時代でも戦争中でもない太平の世の中にあって、
人間の死体を見るという、普通では体験しない事と思います。

早期発見はまだいいのですが、だいたい気づくのは、
周囲の入居者から、臭いや虫がというクレームによって、
事態が発見されるケースが多いです。

そうなると遺体の損傷もひどく、ご遺族の方からすると、
なかなか身内といっても、スムーズに事を運んでくれないケースに
つながることがあります。

血縁関係者であっても全て拒否されたり、相続放棄をされたり。
「不動産屋や役所で対応してください!」と、突っぱねられたりと、
なかなか世の中の不条理さを感じる、せつない事例も少なくありません。

お亡くなりになった室内は、死臭や体液が付着し、
元通りの室内に原状回復するのも、本当に一仕事です。

いっそのこと、スケルトンまで解体し、リフォームしたとしても、
臭いとか、なかなか取れないんですね。💦

大変なのは、次の客付けも然りです。

通常通りの賃料は取れないです。
亡くなられた告知義務がありますから、気にしない方や、
よっぽど安いかでないと、なかなか決まりません。

一度住めば、告知義務はなくなるといわれますが、
その一回を決めるのが大変なのです。

亡くなられた後の解約精算で、ご遺族の方と交渉しなくてはならないのですが、
この先数年間、客がつかないであろう向こう数年間のお家賃の負担をお願いするわけです。

亡くなられたばかりで、心落ち着かないご遺族に対して、
何十万円、何百万円と請求するのも、大家からしてみれば当たり前の請求ですが、
ご遺族からすると、真反対の解釈になるわけです。

すると、そこは士業の出番。
ご遺族の方がつけられる弁護士や司法書士、はたまた行政書士さんなどが、
わずか数千円~数万円の破格の値段で、私たち不動産業者と大家を相手取り、
戦いを挑んでくるわけです。

いや~思い返せば、個人的な思い出でも、
様々なベストマッチがありましたよ。(^_-)-☆

さて、今までは、その告知期間や内容に、とてもばらつきがありました。
何せよ、裁判の判例でしか物を言えなかったので、
今回のように、これという決まりがなかったのです。

それがこうして、法までいかずともガイドラインという物差しが
出来たということは、非常にありがたいことです

大家と店子、ともにいい方向に向かうのではと思います。
宅建業法も50年以上前のものですから、まだまだ
これから改正に期待をしたいところです。

それでは、また!!

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