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おはようございます!キケンジです。(*´ω`)✨
甚大な被害をもたらしました、大阪市の火災。
亡くなられた方の、ご冥福をお祈り申し上げます。
被害が大きくなった要因のひとつに、避難経路が一方向しかなかったと聞きます。
通常、避難経路は二方向(二通り)設定されることが、義務付けられています。
ひとつは、日常行き来する階段などでの共用部からの脱出。
もうひとつは、避難はしごなどで建物から脱出するルート。
どちらからが進めなかった場合、もうひと経路から脱出を図らなくてはなりません。
歌舞伎町雑居ビル火災の際も、避難経路が階段しかないにも関わらず、
荷物がおかれ通れなかったり、防火扉が作動しなかったりと、
日ごろの防犯意識が、万が一の際にとてつもない事態を招くことになります。
こういった災害を防止するためにも、
「防火管理者」の設置が義務付けられています。
中には、消防署からの再三の通告にも関わらず、
指摘箇所を、まったく是正しない不動産投資家の方もいらっしゃるようですが。
では、こういった消防設備の点検・設置がされなかった場合、
どうなりますでしょうか。
やはり、「罰則規定」があります。
初めのうちは、30万円以下の罰金・拘留となっていますが、
所有者の過失が認められるケースには、禁固刑が定められています。
事実、建物所有者はもちろんのこと、
建物を管理する管理会社へも、罪は同等に裁かれます。
知らなかったや、分からなかったでは済まされない、防火管理。
不審火が多く、ちょっとの火元で大きくなるこの時期。
いざという時の避難訓練や、避難場所の確認は、要チェックですね。
それでは、また!!
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