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自力救済の禁止

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おはようございます!!キケンジです。σ(´∀`) 


実は私、頻尿です。( ´∀` )
お年頃のせいか、最近の寒さもあり、まあ~本当に近い…。

とはいえ、市内中心部だと、駐車場付きコンビニもなく、
🚙車だと公衆トイレもままならず、駐車場付き施設へトイレにいくとなると、
時間と費用を少々費やす具合でした。

そんななか、新たなトイレスポットを開拓することができました!
好立地で駐車場の時間制限もなく、ゆっくりと停めれる場所。

ザ・「裁判所」&「税務署」です。(;’∀’)

いや~、堂々と入って用を足せば、誰にもお咎めされません。
用を足すついでに、競売物件のチェックに用を足すなど、一石二鳥にもなっています。

そんな裁判所ライフを楽しんでいる最中、面白い記事を発見しました。

裁判所に車を放置」しているとの事!?

裁判所といえど、公共の道路と違い、所有者の敷地内。
おいそれと、勝手に車をレッカー移動しようものなら、
移動代、所有者を割り出すナンバー紹介(弁護士?)、保管代、などなど、
諸費用がかかるのが考えられます。

なぜ、こんな場所に!?

と思いますが、どうやら噂では、
敷地内に無断駐車をされた地主さんが、裁判を起こしたにもかかわらず、
敗訴の結果に終わったのが、納得いかずにしでかしたとの話。

確かに、勝手にレッカー移動をして、裁判所が裁判所に訴えようものなら、
それは「自力救済」となり、法的には禁止されている、
自力救済の禁止の法則に当てはまってきます。

今回の事を実行された方、よっぽど腑に落ちなかったのでしょうね。
置いた車も、割ときれいな車のようで、傷でもつければ一目瞭然。

敷地内の無断(不法)駐車などの占有の見解が新たになる、
新しい事例が生まれそうですね。

裁判所の対応が楽しみです。(*’ω’*)

それでは、また!!

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