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おはようございます!!キケンジです。σ(´∀`) ✨
今朝も寒い一日が始まります。⛄
私のとっては非常に寒いのですが、北国の方々は、
このくらい序の口と言ったところなのでしょうか。
逆に言えば、もうふた月を越せば暖かい春が訪れ、暑すぎる夏が始まります。
冬を楽しめるのも、あとわずかといったところでしょうか。
寒空のなかで、ホカホカのカップ麺でも食べて、満喫したいと思います。(*’ω’*)
仕事がら、同業他社さんとは、日ごろからお付き合いをさせていただき、
物件も決めたり決めていただいたり、持ちつ持たれつが不動産業界です。
その中で、私たちが契約書を作成した案件があるのですが、
先日ありがたくご指摘をいただきました。
それは、「法定利率の割合」です。
契約書のひな型ってだいたい、協会や団体の決まった書式を使いまわすため、
滅多に内容を更新することがありません。
毎日チェックしているつもりでも、古い内容といえど慣れてしまい、
ついついチェックした感で、スルーしてしまいがちです。
2020年(令和2年)の民法改正により、
法定利率が、5% ⇒ 3% へと変更になり、
遅延損害金の上限利率が変更されています。
14.6% ⇒ 3% へと大幅にダウン!!??
損害金の額など、違約金の設定ぐらいしか、気に留めなかったのですが、
遅延損害金は、14.6%に設定されていたのですね。
しかし、改正後の3%に比べると、なんとも大きな数字・・・。
いったいいつからの決まり事か気になり、調べてみると・・・。
明治時代からがうんたらかんたら…。
およそ、120年ぶりの改正だとか・・・。(;’∀’)
チャゲアス「万里の河」のメロディが、頭をよぎります。
もっとテンポよく改正できなかったのか、ふしぎがいっぱいです。
それでは、また!!
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