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こんにちはーーー!!キケンジです。σ(´∀`) ✨
ここ数日、脱スマホを考えています。
時間がない!時間がない!!という人ほど、
ポテチ片手にテレビを見ているという📺オチは、
すでに過去の物といってもいいでしょう。
いまはSNSや動画などで、
どっぷりとスマホ中毒になっている方、
非常に多いと思います。
私もそんな毒性にかかった一人と思います。
IT経営者は、自身の子供にスマホを与えないと言われます。
かのアップル社やグーグル幹部など、どれだけの中毒性を持っているかを
しっているため、スマホを持たすとしても、14歳からと決めたり、
幼少期には与えないようにしているそうです。
ご飯の時もスマホ。
トイレに入ってもスマホ。
実はスマホを操作している際、非常に多くのドーパミンが出ており、
その際のドーパミンの量は、パチンコやドラッグをやった時を、
上回る量のドーパミンが、ドバドバ出ているようです。
だから、やめられない!
アプリ開発者やグーグルさんなど、スマホをグレードアップするのではなく、
どうやって人間を惹きつけるか(ハマらせるか)にチカラを注いでいると、
公言されているようです。
怖いですね~。
詳しくは、上記のアンデシュ・ハンセンさんの著書に、
記載されていますので、気になる方をこちらをチェックしてください。(;´Д`)
さて、前置が長くなりましたが、
今日のお題は、「心理的瑕疵(火事)」といきたいと思います。
少し前に、孤独死による心理的瑕疵の告知義務について、
「不動産取引における心理的瑕疵に関するガイドライン」が告知され、
話題を集めました。
ちょうど、昨日の記事の延長線上にあたるネタにはなりますが、
じゃあ、🔥火事だったら🔥?!というのに、焦点をあてていきたいと思います。
弁護士さんの見解によりますと、
火事であっても、心理的瑕疵にあたるため、
告知義務は発生するようです。
賃貸で火事があった物騒な物件に、
好んで住むかたなんて、なかなかいませんよね。
じゃあ、どれくらいの期間、
告知しなければならないのかといいますと、
これまたケースバイケースといったところです。
東京地裁平成26年8月7日の判決では、
土地の売買から17年が経過した案件(当時1名死亡)では、
死亡事故が土地の売買契約時点では相当程度風化・希釈化されており、
一般人が忌避感を抱くと考え得る程度のものではなかったとして、
土地の心理的瑕疵を認めませんでした。
たまたまこの判決では17年とされたため、
じゃあ16年は?15年は??と言われても、
ケースバイケースで考慮する形になるかと思います。
また、火事の規模によっても、告知の形が変わるものと考えます。
例えば、台所の小火(ぼや)で、キッチン廻りが燃えたけど、
すぐに全部綺麗に直したよって場合も、17年告知しなければ
ならないのかといえば、そこは前例と比較しても、
告知期間が変わるのではないかと考えられています。
詳しくは、こちらの動画を参照いただくと
分かり易いかと思います。
火事の他にも、泥棒のケースも解説があったりします。
らびーちゃんねる【全日本不動産近畿流通センター】
徹底解説!不動産屋さんは火事があった事実を借主さんに告知しなければならいのか!?
では、告知をしなかった場合には、どうなるのでしょうか?!
◯ 指導等・報告要求・検査
◯ 指示・1年以内の業務停止
◯ 免許の取消し
◯ 刑事罰
重要事項の不告知および不実告知の刑事罰は、
「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」またはその両方です(同法79条の2)
なお、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が
重要事項の不告知および不実告知を犯した場合、
法人にも「1億円以下の罰金」が科されます(両罰規定。同法84条)
いや~、かなりのペナルティ
が課せられます。
知っていることは、すべて教えてあげるのが、
お客さんのためでもあり、自分のためでもあるとわかります。
カスタマーファーストが世界を救う!
なんちゃって!(笑)
ということで、
取引は、正直に行きましょう!( ´∀` )
それでは、また!!
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