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消防設備点検

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こんにちはーーー!!キケンジです。σ(´∀`) 

昨日もほんと暑い日でした。🌞😅🌞
9月半ばといえど、熱中症の危険性は、十分にあります。

炎天下でのゴルフなど、風がある場合はいいですが、
凪(なぎ)がないときは、非常に大変です。
水分を十分に補給しながら、プレイに臨みますしょう。⛳

さて、炎天下を営業廻りに歩いていると、
皆の安全を守る消防署さんも、1件1件丁寧に訪問を重ねている
様子がうかがえました。

20220916_154656

歓楽街周辺、消防設備の抜き打ち点検でしょうか。
大きな事故があったにも関わらず、なかなか是正が促進しない、
繁華街・歓楽街は、防火・防災を司る消防の方からすると、
非常に頭の痛い問題と思います。

しかし、何度も何度も指摘や是正勧告に訪れ、
皆の安全意識を、少しでもあげようとする姿は、
傍から見ていても、心を打ちます。

まるでリスクヘッジなく、糖質を思うままに摂取し、
わがままボディである、、普段のキケンジを見ている方からは、
想像つきにくいでしょうが、わたし、これでも
こういった類の管理者。

そう!!

防火管理者(甲種)です。😀

※ 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、
  防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を
  計画的に行う責任者を言います。

  消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、
  有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないと
  されています。
  防火管理者の選任が必要な防火対象物は、次の「防火管理者の要件」をご覧ください。


 *1
 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
 *2
 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、
 管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。


 (※ 一般財団法人 日本防火・防災協会 HPより抜粋)

共同住宅で収容人員数が50人以上の場合は防火管理が必要とされ、
居住者数の合計が50人以上となる共同住宅では防火管理者の選任が必要です。
共同住宅とは、アパートやマンションを指しますが、分譲マンションも一緒です。

世帯数の多い物件を管理する際には、必ず防火管理者を選任しなくてはなりません。
1年に1回(厳密には半年に1回)、3年に1度まとめて、
点検報告書を、消防署へ提出します。

その際に、防火管理者が誰かを記名し、
もしもの場合の避難経路や防災活動、その他諸々と消防計画を
提出しなくてはなりません。

また、義務である消防点検を怠ると、
30万円以下の罰金又は拘留に処せられますので注意してください。

日ごろの点検や設備機器のメンテナンス、
そして避難経路などの確保を怠ると、
ニュースにみる大惨事となりかねません。

そういった場合、所有者だけでなく、管理会社や不動産会社も、
責任を問われ罰則を受けるようになります。

点検を怠っている物件を、たまにみますが、
そういう姿勢は、他のメンテやリフォーム、
募集条項にも反映され、入居率の悪い物件となっていることが
少なからず多いと感じます。

まずは人命第一と、点検・報告を怠らず、
そして万が一に備えて、保険にも加入しておきましょう。

建物保険も、1階テナントが、事務所の場合と
飲食店の場合では、保険の種類が変わってきます。

テナントの入れ替えで、以前の事務所契約での保険のままで、
飲食店から火災が発生し、保険が非適用になったケースも、
巷で話を聞きます。

簿記会計上も、上記の類は、すべて経費として計上できます。
ここはケチらずに、安心材料としても、十分に固定費を掛けておきましょう。


それでは、また!!

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