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こんにちはーーー!!キケンジです。σ(´∀`) ✨
暑いですね!蒸し暑いですね!!
毎日、アツいとしか言っていない、冒頭です🌞😅🌞
日本列島縦断の進路を辿る、台風14号が九州最接近の様子🌀
私の住む広島も、明日には台風の進路直撃で、大雨の予報となっています。☔
今回の台風は、最大級の強さと言われています。
(毎回聞くような…。)
皆さま、十分に気を付けて、台風に備えましょう!
さて、今日も不動産について、日々精進すべく、
不動産のお勉強に取り組みたいと思います。
ちょうど今月より施行された、
「表示規約同施行規則 主な改正点」
(不動産公正取引協議会連合会)
内容はこちらから 表示規約・同施行規則 主な改正点 2022年9月1日施行
強化する規定として、
・ 交通の利便性・各種施設までの距離又は所要時間について
駅から徒歩◯分という表記。
例えば、駅から建物まで約2分としたところ、
実際に歩いてみると、建物の入り口は反対側で、
結局ぐるっと建物を廻り歩き、玄関から入館できるのは、
およそ10分近くかかったなど、ざらにあると思います。
上記の場合、今後は駅から徒歩約10分程度の表記になります。
分譲の宅地も同様で、一番近い区画が駅から◯分と表記されていましたが、
該当区画が離れていれば、実際の数値を表記する形になります。
・交通機関乗り換え時の表記
今までは、電車など公共機関での所要時間で、
乗り換え時間に要する時間(待ち時間等)が、
省かれていましたが、今後は待ち時間も含め、
トータルでの移動時間を表記する形になります。
・特定事項の明示義務について
土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、
その旨を明示することとしていましたが、建物を建築する場合に
制限が加えられているときは、その内容も併せて
明示することになりました(規則第7条第11号)。
・必要な表示事項(別表)に新設(追加)した事項
(1) 別表4から別表9のインターネット広告の必要な表示事項に、
「引渡し可能年月(賃貸物件においては、入居可能時期)」と
「取引条件の有効期限」(分譲物件のみ)を追加しました。
(2) 別表5に「一棟売りマンション・アパート」を新設するとともに、
下記事項を追加しました 。
・ 一棟売りマンション・アパートである旨
・ 建物内の住戸数
・ 各住戸の専有面積(最小面積及び最大面積)
・ 建物の主たる部分の構造及び階数
強化される規定もあれば、緩和される規定もあります。
・物件名称の使用基準について
(1) 物件が海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防から直線で300m以内にあれば、
これらの名称も使用できることとしました(規約第19条第1項第3号)。
(2) 街道の名称は、物件が面していないと使用できないこととしていましたが、
直線で50m以内であれば使用できることとしました(同第4号)。
・未完成の新築住宅等の外観写真について
建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観が
同一の他の建物の外観写真」に限り表示を認めていましたが、
同一でなくても以下の条件に該当すれば、他の建物の外観写真を
表示できることとしました(規則第9条第22号・下記参照)。
など、強化・緩和について、様々な改正点が施行されました。
こういった改正がされることによって、
少しずつトラブルが減少していくといいですね。
今までの規定を見ると、互いに過大解釈という見解から、
実際見てみたらまったく違う!といったケースも、
少なからずあったかと思います。
私も、お客様に分かり易い説明ができるよう、
しっかりと改正点のポイントを掴んでいきたいと思います。
それでは、また!!(^_-)-☆
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