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こんにちはーー-!!キケンジです。σ(´∀`) ✨
台風が過ぎ去り🌀、
幾分過ごしやすい季節になってきましたね🍁。
汗っかきの私も、冷房無しですごせる事に、大変喜んでいます(*^-^*)
9月決算の企業さんも、一息付けて、
秋の行楽シーズンまっただ中に突入といったところでしょうか。
日ごろ、仕事で出来ない家族サービスに、しっかりと力を注げる時期ですね。
遠くでなくとも、お金をかけなくても、
近場でお金もかからない、素敵な場所は沢山あります。
投資と一緒で、しっかりとリサーチすると、
良いモノが発見できるかも知れませんね。(^_-)-☆
さて、10月に入り、様々な物価が上がり始めました。
以前のブログで執筆した「保険料」をはじめ、
・ビールや炭酸飲料については、約13%の値上げ。
・インスタントラーメン・カップ麺などの食料品は、5~12%の値上げ
・ティッシュペーパー・トイレットペーパー、紙おむつなど
出荷価格が10%引き上げになっています。
とはいえ、日本のサラリーマンの年収は、ここ30年ほど横ばい。
物価は上がり支出は増えても、収入は増えません。
ワンコインでお腹いっぱいランチが食べれる、
そんな時代は等の昔に、過ぎ去ったように感じます。😿🍃
また、このコロナ禍で、
在宅ワークや外注により、オフィスや人員の削減が進むなか、
新たに給料を上げようなどとしても、なかなか大変なものです。
よっぽど会社に貢献しなければ、査定アップとはなりません。
その査定アップに費やす労力と、給料アップの金額を利回り計算すると、
いったい利回り何%になるのでしょうか!?
家族を顧みず、上司や取引先に言われるがまま、
休日は終日ゴルフ。こどもの面倒や家事は、すべて配偶者まかせ。
家族の仲は、良くなるどころか、険悪なムード漂う事になるのは、
よく聞く話です。
「俺は、家族のために!身を粉にして働いて・・・。」
と言いたいところですが、
当の本人たちが迷惑として捉えていたら、
本当に悲しい限りですね。
家族を思って働いたつもりが、離婚の原因にも繋がりかねません。
もし、そんなことになってしまったら、
人生の投資効率(IRR)は、いったいどれだけのマイナスになることやら…(;^ω^)。
ちなみに、厚生労働省が先日発表した
人口動態統計の月報年計(概数)によると、
日本の離婚率は約35%前後になっており、
2019年度の離婚件数は約20万9,000件にものぼります。
一方、婚姻件数は約59万9,000件にものぼりますが、
3組に1組の夫婦が離婚しているというのが現状です。
悲しい事に、これに比例して、
子どもの貧困率が、1980年代から上昇傾向にあり、
今日では実に、7人に1人の子どもが貧困状態にあるとされています。
食べるものがなく、水だけで過ごすなど、
この物に溢れた現代で、そんな悲しい事実が、身の回りであるんです。
離婚率は上がり、婚姻率は下がる。
出生率は下落傾向で、どんどん人口が減っていっています。
もはや3組に1組がというだけの、問題ではなくなってきていますね。
離婚して母子(父子)家庭になれば、経済的にも精神的にも、
悪化を辿ることは、容易に考えがつきやすいところです。
給食以外、食事は摂れないので、コロナ禍の在宅は、
貧困やDV被害の子供にとって、とてつもなく過酷な状況になってしまった模様。
もし離婚してしまったら、わが子や配偶者が、
そんな事態にならないとも限りません。
そんな悲しい出来事にならないよう、しっかりと今の自分の人生、
ライフプランを練りに練っていきましょう!!
さて
、このようなご時世で、本業の稼ぎだけでは、
現在未来の不安をぬぐい切れないため、
大手企業でも、副業解禁は進んでいます。
海外では当たり前の、
ダブルインカム、トリプルインカム。
投資と同じく、一つの収入源では、
もしそれが途絶えた時、家族を養うにあたって、
とてつもない大打撃を受けてしまいます。
突然の収入減のリスクに備えるべく、第2第3の収入源を増やすことは、
現在、「NISA」や「iDeCo」などを推奨する、国も推し進める方針です。
つまりは、年金問題やその他ありますが、
国も正直なところ、皆さんの老後まで、しっかりと面倒みれないよ。
だから、いまこういった税制優遇をするから、
しっかりと自分の身は自分でという形で、
投資を始めて貯蓄してくださいねといった傾向です。
いまだ古い企業では、「副業禁止」がありますが、
国家でさえ、老後の保障はできかねないよと、
裏打ちするかのような税制優遇制度。
では、
副業を禁止する企業が、あなたの老後を保障してくれるのか?
と考えれば、答えはおのずと見えてくるはずです。
いつの時代も、若者と賢者は、行動が早いものです。(笑)
話が長く逸れましたが、
今回はその副業について、取り上げたいと思います。
国税庁は、副業収入について、
令和4年分以降の事業所得と雑所得の判定基準において、
収入が300万円以下の場合、雑所得に該当する方向で改正予定です。
いままで、事業所得と雑所得では、所得区分の判定が難しいという課題がありました。
この為、実体が事業規模に至らないにもかかわらず、
事業所得として、青色申告控除を適用したり、
損失が生じた場合には、給与所得等と相殺して、
税金の還付を受けるようなケースがありました。
このような課税逃れを阻止する為、雑所得の区分が明確化がされるという事です。
いままでは、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに
至る程度で行っているかどうか」に明文によって、事業所得と雑所得を判定していました。
しかし、この基準が非常に曖昧の為、今回、判定基準が明確化することになります。
『その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入が
300万円を超えない場合において、特に反証のない限り「雑所得」』に
該当するようになります。
収入が300万円超の場合、自動的に事業所得になるわけではありません。
今まで通りに原則としての取り扱いもあるので雑所得になることもあります。
「暗号資産取引による所得等」「デジタルコンテンツの販売等」などが、
上記の以外の所得区分として、雑所得に該当するように明確化されます。
在宅ワークや外部委託が増えるなか、こういった副業を始めるかたが、
増えていくのではないかと思います。
わたくしキケンジ、ペーパーアセットや暗号資産については、非常に疎く、
SNSでよくある、バイナリーオプションやFXなどの、
甘い勧誘に騙されそうになります。(;´Д`)
本当に詳しい方がいらっしゃれば、是非ともご教授願いたいところです。😅
こっそりDMで教えてください。(笑)
それでは、また!!
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