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こんにちはーーー!!キケンジです!(о´∀`о)✨
アメリカ(カナダ)や日本などで、
気球とみられる未確認飛行物体が、確認されたようです。
撃墜した中国の気球 アメリカ軍がセンサーなど回収 解析へ
(NHKニュースより)
アメリカではお国柄、木っ端微塵に粉砕したようです。
どちらの気球も酷似しており、おそらくは、「某C国の偵察物ではと!?」
とされていますが、そうであるとやっぱりね~と、なんだか夢がありません。
ゴシップネタでもいいので、「新手のUFO到来!?」など、
心わくわくする見出しが欲しかったかな~と、個人的には思います。
さて先日、商談の後、
不動産を扱うプロフェッショナルの方からの、
素朴な疑問をいただきました。
「つかぬことを聞くんじゃが、退去者が残していったエアコンは、
今後わしが直していかんといけんのんかの~?」
広島弁もろだしですいません。
直訳すると、残置物で置いてでられたエアコンの所有権と、
そのメンテナンスの権限についてのお問い合わせでした。
この問題、意外と知っているようで、知らない方も。
ここでおさらいの意味をこめて、復習したいと思います。
室内の住宅機器や、家電製品は、
賃貸では、おおむね「設備品」と「サービス品」で分かれます。
「設備品」として、契約書でうたっていれば、
それは、そのお部屋に備わっているものとして、
所有者(賃貸人)が、面倒(メンテナンス)をしなくてはなりません。
「サービス品」として、契約書でうたっていれば、
それは、あくまでサービスの一環として(抽象的ですが)、
備わっているものであり、賃貸人としては、そこまで面倒みないよと、
捉えることができます。
「お客さんが、エアコン残していっちゃったから、
勿体ないからそのままにしておいたんだよ。」と、
物を大事にしておく気持ちは大切ですが、
あとの事を明確にしておかないと、故障の際、
不意の出費や事故に繋がります。
猛暑や極寒でのエアコン故障は、昨今では、
訴訟問題にも発展しますから、契約時の特約事項などで、
エアコンはサービス品など、明記しておくことが大切です。
また、不動産では、「買取請求権」たるものがあります。
価値ある残置物の場合、退去の際に大家さんに買い取ってもらう権利ですね。
ですが実情、上記のように、エアコンを残していく賃借人さんとの、
解約精算時では、他の要因も含めて交渉がおこるため、
「じゃあ、エアコン処分代はこちらで負担するから、
おたくが傷めた内装工事代は、負担してよ」
といった具合におさまります。
じゃあ、捨てるのも費用かかるし、使いたい人は使えばいいじゃないと、
そのまま設置していると、あとからトラブルの原因にもなりかねません。
「設備品」か「サービス品」かを、明確に判断しておきましょう。
それでは、また!!
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