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こんにちはーーー!!キケンジです!(*´▽`*)✨
賃貸不動産繁忙期だったので、
先日、久しぶりに法務局を訪れました。
法人登記関連を尋ねたのですが、
なにやら、頭に残っていない事柄が・・・。
ん??
「実質的支配者リスト」とは_??
なんだか、法人設立時に必要だった事柄だったような・・・。
そうでないような・・・。
んん~~~~。記憶があいまいです・・・。
義務化されたんでしょうか?!
実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
(参照:法務局HP)
そんな法人登記の変化情報をあさっていると、
不動産や相続関連でも、変化があるのを教えられます。
平成29年・・・。
『(心の中で・・・。)ああ~、これね!?知ってるよwww)』
(なんだったかな…。)
一息つこうと、座席を見ると、
間髪入れずに、「やれよ!!」とばかりに、
キツネさんが、こちらを見つめます…。
(キツネは、ど◯兵衛だけでいいです…。)
掲示板にも、早速の公告事例が…。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
(出典:法務局HP)
謄本を調べても、不明な土地。
山ほどあり、困ること盛り沢山の不動産業者からすれば、
蜘蛛の糸のような制度ですが、その反動で「じゃあやっとこうか!?」が
積み重なれば、多忙に追われること間違いなしの予感…。
素直に喜べない状況です。
さすが法務局。
嬉しいような悲しいような…。
トレンド満載ですね!!(;^ω^)
それでは、また!!
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