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こんにちはーーー!!キケンジです!(^_-)-☆✨
連休初日、皆さんいかがお過ごしでしょうか!?
お正月以来の連休ですから、遠出のため早起きして、いま移動の真っ最中のかたも、
いらっしゃるのでしょうか!?
事故の内容に、気を付けていってらっしゃーいませ!!
そういえば、数日前に、
またまた法改正があったようですね!?
(マンション修繕の住人決議、出席者の過半数で可能に:日本経済新聞)
内容:国土交通省によると、
政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討する。現在は欠席を反対と見なすため賛成不足で決議できない場合がある。増加する老朽マンションの改修を進めやすくする。
との事です。
「出席者の過半数で決議可能」という点が大きな進歩ですね。
いままで欠席者は、反対という捉えでしたが、これでだいぶ進めやすくなるのでは、
ないでしょうか。
停滞していた案件が、堰を切ったように、良い方向へと流れることを願います。(^_-)-☆
修繕といえば、その工事は、
『修繕工事』なのか?
『資本的支出』なのか??
ちょうど確定申告真っ最中の企業さんもいらっしゃると思います。
オーナー様から、ちょくちょく問い合わせがあります。
「この前の工事は、修繕費なのか資本的支出なのか?」
大雑把に分ければ、「直すためだけか?」「グレードアップ」かといった、
分け方が分かり易いかと思います。
例えば、原状回復工事で、洗濯機の蛇口が、
何度もアダプターをねじで取り付けていたので、先端が潰れて水が漏れてしまう。
これは、修繕工事ですよね。
キッチンの流し台が、だいぶ古くなったので、新しいシステムキッチンに入れ替えた。
これは、グレードアップにも当てはまるので、資本的支出ですね。
設備を新しくした際に、減価償却費が取れる物は、だいたい資本的支出に当てはまることが、
多いと思います。
お抱えの税理士さんがいれば、税理士さんにより見解も違うので、
そこは、相談してみることをおススメします。
それでも、「逆に税理士さんから、どっちなの?と質問はきて…。」となれば、
キケンジがアドバイスを差し上げます。
メールやコメント欄で、お問合せくださいませ。(*^-^*)
さあ、連休始めの3日間は、良い天気が続きそうです❕🌞
お休みの方もいれば、お仕事の方も、いらっしゃると思います。
スギ・ヒノキ花粉も、だいぶ落ち着いて、暑くもなく寒くもなく、すごしやすい季節ですね。
皆さんが、今日も良い一日を過ごせるように、お祈り申し上げます!
それでは、また!!
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