PR

滑りやすい床

記事内に広告が含まれています。
※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています


賃貸管理ランキング

↑ ↑ ↑ ☆応援クリックお願いします(*‘∀‘)☆

おはようございます!キケンジです。

この冬休みで一番うれしかったのは、近所の散歩でした。
敢えて何もしない贅沢というか、
近所の地主さんなど、あまり普段と変わらずに犬の散歩などされています。
余裕があるってこういう事なのかな~と感じつつ、
ブログ当初から求めている、ラットレースからの脱却を強く思いました。

四季の移ろいを感じるだけで、贅沢と感じます。
近所の神社からの景色は最高です💕

IMG_20200104_100041

散歩するだけで、癒しとやる気の両方がみなぎってきます!!

IMG_20200104_100001

さて、今日考えることは、スリップ問題。
天気がぐずついた日は特に気になります。
最近では、滑る床や滑りやすい場所を放置していると転倒事故が発生していまい、
責任を問われるケースが増えてきました。

20191226_082649

特に大理石やタイルなど、滑り具合抜群です!
まるで、キケンジのオヤジギャグのようです。( ´∀` )

しかし、現実では笑い事ではすみません。
現在あるスリップ転倒に関する法律関係では、
・民放717条「土地工作瑕疵担保責任」
・PL法「製造物責任賠償法」(歩行面の管理責任)
・バリアフリー関連法(ハートビル法・福祉のまちづくり条例等)

20191226_082652

また、PL法では、
・損害の発生
・欠陥の存在
・欠陥と損害の因果関係
を被害者が立証すれば、管理者は過失の有無にかかわらず損害賠償責任を
負わなければならないとされています。

20191226_082702

記憶に新しいのが、
大阪の某コンビニエンスストアで、20代女性が買い物中に濡れた床でスリップして転び負傷。
慰謝料など1千万円の支払いを求めた裁判で、店側は乾拭きするなど客が転ばないよう指導する
義務があったと、115万円の余りの支払い事例があります。

他にも、駅ビルで転倒し、2,200万円の賠償命令や、
プールの廊下で転倒し原告勝訴などがあります。

アパートやマンションの管理においても、深刻な問題ですね。
不動産業界もいまから繁忙期。
お客さんでごった返すお店のなか、雨天時などの店内には気を付けたいところです。
特にスリップしやすい床材のお店は。
私も、賃貸部門の応援で、ときどき物件内覧のタクシー運ちゃんになります。
お客さん案内時に、スリップ転倒は気を付けていきたいと思います。

それでは、また明日!!

応援クリック、どうぞよろしくお願い致します!!
↓  ↓  ↓


不動産投資ランキング


コメント

タイトルとURLをコピーしました