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証憑改ざん
はじめに
こんにちはーーー!!キケンジです!(^_-)-☆✨
暑い日が続いています🌞
皆さん、クールビズはもう始まっているでしょうか!?私もここ最近が、半袖シャツを着る事が多くなってきました。最近では、公官庁のほうが一般企業よりも早めにクールビズに入ることが多く、沖縄では「かりゆしウェア」というアロハシャツ着用で、地元の雰囲気を醸し出している様子です。
見た側も涼しく感じて、なかなか良いですね。(*^-^*)
私も一度は試してみたいと思います。👕👚✨
行政処分
さて、引っ越しシーズンも落ち着いたところで、私個人的に気になるのが、宅建業者の行政処分です。
一年の振り返りという感じで、この一年何があったのかなどを纏めるのに、良い事だけでなく、悪事もやはりチェックしているところです。
国土交通省の「ネガティブ情報検索システム」を利用しますと、検索可能であるここ5年間では、2件の事例がヒットしました。
① 2019年6月28日 T社 業務停止
≪内容≫ 被処分者は、遅くとも平成27年7月頃から平成30年7月頃にわたり、東京都(13件)、千葉県(23件)、埼玉県(23件)、神奈川県(6件)、愛知県(88件)、京都府(16件)、大阪府(91件)、兵庫県(46件)、福岡県(23件)及び熊本県(7件)所在の336件の宅地について、自ら売主として売買契約を締結し、又は媒介により宅地の売買契約を成立させるにあたり、営業部長、部長代理を中心とする31名が、金融機関から融資承認を得る目的で買主が提出した融資審査に必要な自己資金を示す証憑を改ざんした上で、これを金融機関に提出して、融資承認を得させた。
このことは、宅地建物取引業法第65条第2項第5号に該当する。
② 2019年2月12日 F社 指示
≪内容≫ 被処分者は、少なくとも5件の買主との間のシェアハウス用の宅地の売買の媒介にあたって、売主業者を介して融資を受ける金融機関に提出する買主の通帳等の資産資料について、売主業者が保有資産の金額を修正して提出することを認識したうえで、買主から入手した資産資料を売主業者に送付し、修正のない金額であれば融資承認を受けられず買主が購入できないおそれのある上記宅地の売買契約を成立させた。
このことは、宅地建物取引業法第65条第1項第2号に該当する。
①に関しては、簡単に見ると「改ざん」問題ですね。相変わらず、売買仲介時には、無くなっていないのが、見受けられます。
②に関しても、早い話が「改ざん」問題のようです。業界を震撼させた、かぼちゃのs社の販売協力会社のようです。
販売の図式
どちらの事例を見ても、業者(プロ)が、エンドユーザー(素人)を、食い物にしている構図が仕上がってしまい、不動産業界が相変わらずダークでグレーな分野と、イメージが損なわれる例となりますね。
まっとうに商売をしている業者さんからすると、本当にいい迷惑としか言えません。そして、そんなダークな分野に、大切な自己資金を投入する方が減ってしまうと、業界自体の底下げになりかねません。
はやく、倫理と節度を持った業界に、底上げされることを願います。
おわりに
今年の健康診断が近づいてきました。繁忙期中(現在進行形)のストレスを、食べる事で緩和することが多いので、体全体が怠く重く感じ、ダイエットの危機を感じています。
古き良き時代は、「文武両道」。たるんだボディと心を引き締めるためには、まだまだ精進が足りません。早々に、始めの第一歩を、踏みしめたいと思います。(;´Д`)
それでは、また!!
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